D・・・介護保険における住宅改修
平成12年4月から施工された介護保険制度では、要介護(要支援を含む)と認定された人に対して介護サービスが給付されます。 介護サービスは、住宅介護と施設介護の2通りあり、段差の解消や手摺りの設置といった住宅改修は住宅介護のひとつに位置づけられています。 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 1.支給限度 介護保険による給付は、原則的には住宅サービスを利用した際に利用額の1割を自己負担として支払うものですが、住宅改修の場合はいったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。 介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われる事になります。 2.給付の対象となる住宅改修の範囲 給付の対象となる住宅改修の範囲は、住宅改修の実例及び個人資産の形成につながる面があることや、持ち家と借家の居住者との受益の均衡等を勘案したものとなっています。 また、共通して需要が多くかつ比較的小規模なもので、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行うことが出来るような工事種別を包括できるよう、次に揚げる工事を包括して1種類としています。 (1) 手摺りの取り付け 住宅改修告示第1号に揚げる「手摺りの取り付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動、移動動作に資することを目的として設置するものである。 手摺りの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。 なお、貸与告示第7項に揚げる「手摺り」に該当するものは除かれる。 (2) 段差の解消 住宅改修告示第2号に揚げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。 但し、貸与告示第8項に揚げる「スロープ」または購入告示第3項、第5項に揚げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。 (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または道路面の材料の変更 住宅改修告示第3号に揚げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または道路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、道路面においては滑りにくい舗装材への変更が想定されるものとする。 (4) 引戸等への取り替え 住宅改修告示第4号に揚げる「引戸等への扉の取り替え」には、開き戸を引戸、折戸、アコ−デオン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 但し、引戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。 (5) 洋式便器等への便器の取り替え 住宅改修告示第5号に揚げる「洋式便器等への便器の取り替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。 但し、購入告示第1項に揚げる「腰掛便座」の設置は除かれる。 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。 (6) その他@〜Dまでの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 その他、住宅改修告示第1号から第5号までに揚げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。 @ 手摺りの取り付け 手摺りの取り付けのための壁の下地補強 A 段差の解消 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 B 床または道路面の材料の変更 床材の変更のための下地の補修や根太の補強または道路面の材料の変更のための路盤の整備 C扉の取り替え 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事 D便器の取り替え 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)便器の取り替えに伴う床材の変更 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 受領委任払い制度とはお客様から委任された住宅改修業者がお客様に代わりケアマネージャーと連係して申請手続業務をおこない、申請者の給付支給額を住宅改修業者が立替え、市から業者に支払われる制度です。 |
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